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技術者が罪に問われた事件・2008年・有罪

原田ウイルス事件

原田ウイルス事件(英語名 Harada virus case)は、ウイルスを作ってWinnyに流した大学院生が著作権法違反と名誉毀損に問われた事件です。2008年5月に京都地裁が懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。ウイルスを作ったこと自体は罪に問われていません。

要点

  • 立場ウイルスを作ってWinnyに流した大学院生
  • 問われた罪著作権法違反と名誉毀損
  • 結論2008年5月に京都地裁が懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。ウイルスを作ったこと自体は罪に問われていません。
  • かかった年数最初の捜査と同じ年に結論

問題とされたこと

テレビアニメの静止画像を無断で使ったウイルスを作ってWinnyに流し、誰でも受け取れる状態にしたことが著作権の侵害とされました。同級生の写真などを表示する別のウイルスは名誉毀損とされました。

経過

2008年1月24日から2008年5月16日までの記録。日付は出典が示す細かさで載せています。

  1. 2008.01.24

    京都府警が、アニメの画像を使ったウイルスをWinnyに流したとして、作者の大学院生ら3人を著作権法違反の疑いで逮捕したと発表

  2. 2008.02.15

    同級生の写真などを表示する別のウイルスを作ったとして、大学院生を名誉毀損の疑いで再逮捕

  3. 2008.03.18

    初公判で大学院生が起訴の内容を認める

  4. 2008.05.16

    京都地裁が著作権法違反と名誉毀損で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決

争点

当時はウイルスを作ること自体を罰する法律が無く、国会に出されていた刑法の改正案は審議中でした。そのため警察は、ウイルスに使われた画像の著作権と、表示された内容の名誉毀損で立件しました。裁判でも、ウイルスを作ったこと自体は問われませんでした。

その後

  1. 同じ人物は執行猶予中の2010年8月、別のウイルスで再び逮捕されました(イカタコウイルス事件)。