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BlueAI セキュリティ

技術者が罪に問われた事件

日本で、ソフトウェアの開発者、研究者、サイトの管理者、ふつうの利用者が、書いたもの、動かしたもの、公表したものを理由に警察の捜査を受けた事件を、年代順にまとめました。結論は判決と当局の公表のとおりに書き分けています。無罪、起訴猶予、略式命令はそれぞれ別の結論です。

収録した事件10件2004年から2024年
刑事罰が科された事件5件有罪判決と略式命令
結論まで最も長い事件7年Winny事件

結論の内訳(10 件のうち)

  • 無罪2件
  • 有罪4件
  • 略式命令1件
  • 起訴猶予2件
  • 誤認逮捕1件

最初の捜査から結論まで

帯の左端が捜査の年、右端が結論の年
  1. ACCS事件 有罪
  2. Winny事件 無罪
  3. 原田ウイルス事件 有罪
  4. 岡崎市立中央図書館事件 起訴猶予
  5. イカタコウイルス事件 有罪
  6. PC遠隔操作事件の誤認逮捕 誤認逮捕
  7. Coinhive事件 無罪
  8. Wizard Bible事件 略式命令
  9. アラートループ事件 起訴猶予
  10. 生成AIでランサムウェアを作った事件 有罪

刑事罰が科されたそれ以外2011年7月 ウイルス作成罪の施行

2011年にできたウイルス作成罪

法務省の説明から
  1. 2011年6月に成立した刑法の改正で、正当な理由がないのに、他人のパソコンで実行させる目的でウイルスを作ったり人に渡したりする罪(不正指令電磁的記録に関する罪)ができ、7月14日に施行されました。刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
  2. 法務省は、ウイルス対策ソフトの開発や試験のために、自分のパソコンや承諾を得たパソコンで動かすウイルスを作る場合は罪にならず、それをはっきりさせるために「正当な理由がないのに」という条件を入れたと説明しています。
  3. 見つけたウイルスを、研究や対策ソフトの更新に役立ててもらうために、ウイルスだと明らかにして研究機関や対策ソフトの会社に渡す場合も、罪にならないと説明しています。
  4. 作った人も知らないうちに生じるプログラムの誤り(バグ)は、使う人が避けられないものとして受け入れていると考えられる限り、ウイルスには当たらないと説明しています。ただし、不具合を十分に知った人が、あえて他人に害を与えようと事情を知らない人をだまして使わせた場合は罪になり得るとし、それは実際にはほとんど考えられないとしています。

出典 法務省「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について(保存版)」、法務省「いわゆるサイバー刑法に関するQ&A」、法務省「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(保存版)」

事件の一覧

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